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兄弟姉妹の相続放棄は1人でも可能?遺産はどうなる?放棄するケースと注意点

兄弟姉妹がいる場合、知らず知らずのうちに兄弟姉妹の財産を相続していることもある。

そこで今回は兄弟姉妹の相続について知っておくべきことを紹介していく。

  • 兄弟姉妹が放棄するケースはあるのか
  • 兄弟姉妹が放棄した場合の対処法は
  • 自分が兄弟姉妹の相続人となるケースはどんな時か

「知らないうちに借金を背負っていた」などのトラブルを避けるためにもぜひ確認していただきたい。

目次

兄弟の内、1名だけ放棄は可能か

兄弟姉妹は配偶者や子供と同様に、各々で相続放棄が行える。

相続放棄は個人の権利なので「相続して欲しい」と頼まれても、自分が相続放棄をしたいのであれば放棄手続きが優先される。

よく放棄をめぐって強要などのトラブルも発生している。

トラブル例
  • 以前相続することになったら放棄すると言っていたが、やっぱり放棄しないと伝えたら「話が違う」と配偶者の両親から責められている
  • 話し合いをした時に「自分に譲るべき」と主張する人がいて、他の人は放棄させられそうになっている

放棄の強要は権利を侵害することになるので、各相続人の意向を尊重するようにしていただきたい。

なお一度放棄をしてしまうと基本的に覆すことも難しい上に、不当なものであっても所謂”時効”が成立してしまうと泣き寝入りをする結果になる。

必ずよく考えてから、自分の意思で慎重に判断いただきたい。

ただし放棄すると基礎控除額とそれに伴う税率が変わって、他の相続人が支払う相続税額が増減することに注意しておくべきだろう。

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「放棄してなにかいわれないか」と不安に思う方は、もし余裕があればいくら変化するのか確認しておこう。

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放棄で逆に相続する人が増えて税額が減少した、なども分かるため何か言われた時の安心材料にできるのではないだろうか。

相続税がいくらになるか知りたい方は「相続税の計算表を2パターン紹介!自分の税金額をラクラク計算」の早見表を見ていただくのが良いだろう。

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兄弟姉妹が相続人となるケース

兄弟姉妹が相続人となるケース、つまり兄弟姉妹の遺産を相続するケースは子供や両親がいない(もしくは相続放棄した)時が考えられる。

相続するケース
  • 亡くなった人に子供がおらず、両親も既に死亡していて、兄弟がいる
  • 子供や両親が全員相続放棄して、相続権が姉妹へ回ってきた

配偶者は常に相続人となるので、配偶者の有無は兄弟姉妹が相続人となるかには関わってこない。

詳しくは「相続順位はどうやって決める?当てはめるだけでわかるケース別の具体例」で紹介している。

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もしも身内と疎遠であると、相続放棄を知らずに何年後かに兄弟の財産を相続していたことが発覚するケースもあるのだ。

よくあるトラブル例:疎遠だった故人の子供と久しぶりに会うと「父親が亡くなっていて、自分も放棄した」と告げられた

あらかじめその関係を整理しておきたい場合は相続人説明図を作成しておくのも手だ。

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相続人となる兄弟姉妹が亡くなっていた場合

その子供、つまり甥姪が対象者となる。

ただし相続には再代襲相続はないので、兄弟姉妹に加えて甥姪も死亡していようと甥姪の子供が相続することはできない。

代襲相続:既に故人の兄が死亡しているため、兄の子供が相続(可)
再代襲相続:既に故人の兄と兄の子供が死亡しているため、その孫が相続(不可)

相続放棄するケース

相続放棄するケースはいくつか考えられる。

自分が相続するか否かを判断したい場合は「相続放棄とは?基本情報をわかりやすく解説!自分は検討すべきか確認しよう」で紹介している。

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亡くなった人と親交がない、遠方に住んでいる

亡くなった人や親族と疎遠であったり、連絡自体取りたくなかったりすると相続放棄を検討する場合も多い。

行数が多くなる場合の例
  • 亡くなった人や親族と親交がない
  • 連絡を取りたくない
  • 遺産分割の話し合いがスムーズに進まなさそう
  • 仕事が忙しくて帰省する暇がない
  • 土地を相続しても遠方で管理しにくい

遠方であると、書類取得や話し合いのためにわざわざ帰省を繰り返す必要も出てくる。

さらに土地を相続すると管理も大変になる

お勤めの場合は、そう何度も時間を取りにくいのが現実だ。

土地を相続した場合は、放棄の有無に関わらず財産管理人が選定されるまで土地の管理責任が発生したままとなる。

相続放棄した人の責任:相続放棄した家の壁が崩れ、近くで遊んでいた子供に怪我をさせた
財産管理人の責任:財産管理人の選定後、家の壁が崩れ、近くで遊んでいた子供に怪我をさせた

そのため何か起こっても対処しづらく、放棄を検討することもあるだろう。

不動産と相続について知っておきたい基礎知識は「不動産相続したら何をすればいい?スケジュール、手続き、税金について」で紹介している。

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土地相続について知識をつけておき、無駄に損をするのを避けておこう。

相続手続きが大変だから

兄弟姉妹は、取得する書類の量が配偶者や子供に比べ格段に多くなる。

相続放棄時に用意する書類はいくつか必要であるものの、相続手続き全体で必要になる書類数と比べると少なく済む。

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さらに高齢の場合は窓口に出向いて書類取得するのも大変になる上に、専門家に任せる場合は数万円から数十万円単位で費用が発生してしまう。

ハードルが高くなるポイント

書類取得の手間がかかる

高齢のため

専門家への依頼も面倒

このように、兄弟姉妹特有の手続きは書類を準備する段階でも時間を要してしまう。

またテンプレートをダウンロードして書類を作成していくものもあるため、インターネットへ抵抗がある方は放棄する可能性もある。

そのため相続放棄手続きをした方が、その他の相続手続きを減らすことができるのだ。

詳しい手続き方法は「相続放棄手続きは自分でできる!費用・期限・注意点を初心者向けに解説!」で詳しく紹介している。

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負債があるから

子供や両親がいるのに、兄弟姉妹が相続することになったケースは要注意だ。

この場合は亡くなった人の借金などの負債が莫大な可能性があると考えられるからだ。

子供が放棄して両親も同じく放棄した結果、所謂”たらい回し”のように回ってきた可能性が高いのだ。

相続してしまうと負債の返済義務が発生してしまうため、慎重に進めなければならない。

子供や両親へ「なぜ放棄したのか」を確認してわからなければ負債額を把握し、すぐに放棄を検討した方が良いだろう。

負債の調べ方は金融機関へ問い合わせたり、自宅の書類に借用書がないかどうかを確認したりして調査できる。

子供たちが「借金がないけど放棄した」という理由で安易に相続を決めるのは少々リスキーだ。

借金以外にも遺産には、支払わなければならないマイナスの資産もあるため、別に支払うものがないかを注意深く確認しておこう。

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相続放棄には期限も設けられているため、負債を調べる時間をショートカットしたい場合は専門家へ相談してみるのもおすすめだ。

相続の相談先については「相続相談先はどこにすべき?よくあるトラブル別一覧表と費用削減のポイント」で紹介している。

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兄弟姉妹が放棄した場合の相続人は

兄弟姉妹が全員相続放棄した場合の相続人はいない。

死亡時と放棄時の相続人をまとめた表は以下の通りだ。

兄弟姉妹死亡兄弟姉妹放棄
子供(甥姪)がいる甥姪(代襲相続)なし → 国へ
子供(甥姪)がいないなし → 国へなし → 国へ

子供の有無によって変わるため、注意をしておこう。

兄弟姉妹が相続人となった場合の遺産配分は

もし兄弟姉妹が放棄せず法定相続人として相続することになった場合、配偶者は4分の3もらえると固定して計算していく。

兄弟姉妹のみなら相続人数で遺産を等分していく。

なおこの割合はあくまでも目安なので、相続人同士の話し合いで上下することも考えられる。

割合に関しては詳しくは「自分の相続割合は?パターン別・ケース別に計算方法をご紹介!」で解説している。

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配偶者と兄弟が相続したケース

配偶者と兄弟が相続した場合は、基本的に4分の1を兄弟の人数で割って計算する。

  • 配偶者と兄弟なら、4分の3・4分の1
  • 配偶者と兄弟2人なら、4分の3・8分の1・8分の1

兄弟が亡くなっているケース

兄弟が亡くなって、兄弟の子供がいるなら代襲相続が発生して兄弟が貰えるはずであった割合を受け取ることになる。

  • 配偶者と甥なら、4分の3・4分の1
  • 配偶者と甥2人なら、4分の3・8分の1・8分の1
  • 配偶者と兄と弟の子供2人(弟死亡)なら、4分の3・8分の1・16分の1・16分の1

兄弟が貰えるはずであった割合を受け取ることになる。

兄弟姉妹が放棄したケース

兄弟姉妹が放棄したなら代襲相続は発生しない。

配偶者と相続放棄した長男と長男の息子(甥)がいるなら、配偶者のみもらえる

異母兄弟や異父兄弟が相続したケース

片方の親に離婚歴と再婚歴があると、元の婚姻関係にあった人との子供と現在の配偶者との子供は異母兄弟(異父兄弟)となる。

このケース場合は、兄弟姉妹が貰える金額の2分の1として計算する。

現在の妻の子1人と元の妻の子1人なら、3分の2・3分の1

さらに相続では愛人との子供も対象となる。

兄弟姉妹の相続についての注意点

遺留分が認められない

兄弟姉妹には遺留分が認められない。

遺留分とは最低限相続できる権利のことを指している。

その権利が兄弟姉妹にはないため、本来であれば相続できていた資産を受け取ることができないのである。

例えば、子供や両親がおらず、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になったとする。

その際「配偶者に全額渡す」という旨の遺言が見つかった場合、兄弟姉妹は相続権があるにも関わらず相続することができなくなる。

反対に「兄弟姉妹に全額渡す」という遺言が見つかっても、配偶者であれば遺留分として一定額を相続できる。

詳しくは「相続で知っておくべき遺留分とは?対象範囲・計算例・法定相続分との違いをわかりやすく解説!」で紹介している。

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自分が遺留分を主張できるのかどうかを確認したい方はご覧いただきたい。

相続させたくない場合は遺言書で対処

もし仮に兄弟姉妹へ相続をさせたくない場合は、遺言書を作成しておくと良いだろう。

遺留分が認められていないため「配偶者へ全額渡したい」という内容も、遺留分を侵害しているわけではない。

遺言書の作成方法は、自書や公的な公正証書などから選べるようになっている。

生前に遺言作成などで遺産の分配方法を決めておくことで、後述する相続トラブルを未然に防ぐことができる。

トラブルになりやすい

兄弟姉妹が疎遠だと知らずに相続していたり、土地分割でもめて手続きが複雑化したりするなど、兄弟姉妹の相続は相続トラブルに発展しやすい。

また兄弟姉妹が複数人いる場合は、対等であるがゆえにお互いが譲らずに話し合いが長期化するケースも考えられる。

もし土地を相続するのであれば、生前から使える一括贈与に使える相続時精算課税制度の利用を検討するのも手だ。

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不動産相続の注意点は「不動産相続したら何をすればいい?スケジュール、手続き、税金について」で紹介している。

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兄弟に相続させたくない方や相続トラブルを回避したい方は、あらかじめ財産をどう残すのかについて考えておくことをおすすめする。

まとめ

兄弟姉妹が相続するのは、配偶者の有無にかかわらず子供や両親がいない、もしくは相続放棄している場合だ。

相続権が回ってくると、負債額の大きさや手続きの煩雑化で放棄を検討することもあるだろう。

さらに兄弟姉妹の相続はイレギュラーなのでトラブルにも発展しやすい。

トラブルを未然に防ぐためには、専門家へ相談しながら遺言書を作成したり、生前に家族で話し合ったりすることが大切だ。

兄弟姉妹関連でトラブルが発生した際に頼れる相談先としては、大きく分けて6つが利用できる。

詳しくは「相続相談先はどこにすべき?よくあるトラブル別一覧表と費用削減のポイント」で紹介している。

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自分の要望に答えられる相談先を選んで、相談することをおすすめする。

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