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相続放棄手続きは自分でできる!費用・期限・注意点を初心者向けに解説!

相続財産を放棄することになった場合の手続き方法について紹介していく。

相続放棄手続きに進むかどうか迷っている方は、まず「相続放棄とは?基本情報をわかりやすく解説!自分は検討すべきか確認しよう」をご覧いただきたい。

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本記事では、手続きの流れ、期間や費用、手続きの注意点を紹介している。

放棄手続きを実際に進めていくことになった方は、ぜひ参考にしていただきたい。

目次

手続き先

相続放棄手続き先は管轄の家庭裁判所だ。

亡くなった人(故人、被相続人)が最後に住んでいた居住地の家庭裁判所が該当する。

例:東京都渋谷区〇〇-△-〇のケース → 東京地方・家庭裁判所と調べられる

管轄の家庭裁判所はどこになるかは、まず亡くなった人の住所を調べるところから始まる。

現在の住所が分かれば住所をもとにインターネットで管轄の裁判所を調べれば良い。

手続き先の調べ方

亡くなった人の住所を持ち物などからチェック

もし分からなければ戸籍の附表を取得しに行く

判明したら、最高裁判所のホームページへアクセス

「裁判手続案内」→「裁判手続を利用する方へ」→「裁判所の管轄区域」の順でクリック

管轄の家庭裁判所を調べるページへ移動する

住所の都道府県ごとに分類されているので、該当ページで確認

もし免許証など本人確認書類を見ればわかるケースがほとんどであるが、中には疎遠であったり引っ越し先がわからなかったりすることもあるだろう。

その際に、住所は亡くなった人の住民票や戸籍の附票を取得することで、確認可能である。

戸籍の附表とは今まで移り住んだ住所が一気に確認できる書類のことだ。

住民票なら亡くなった人の最後の居住地、附表なら本籍地の市町村役場で取得することになるのでどちらかに行って、受け取っておこう。

放棄手続きの主な流れ

相続手続きは、書類を集めて管轄の家庭裁判所宛に送付もしくは出向いて提出後、後日贈られてくる書類に回答して通知書を受け取れば完了する。

ポイント:書類収集 → 送る or 自分で出しに行く → 最終確認の書面(アンケート)に回答 → 通知書をもらう

直接出向くか、郵送のどちらかになるのでお好みの方法で進めていただければ問題ない。

放棄に必要な書類を集める

相続手続きに必要な書類は、住民票除票や申述人(申請者)の戸籍謄本などが必要となる。

申請に必須な書類
  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票(本当に亡くなっているか確認するため)
  • 申述人の戸籍謄本(誰が申請するのか確認するため)

また配偶者、子供、両親、兄弟姉妹の順で添付書類も多くなっていくので注意が必要だ。

申請する人添付書類
配偶者亡くなった人が記載されている戸籍謄本(※Aとする)
子供や孫A
配偶者や子供が亡くなっていることを証明できる書類
両親や祖父母亡くなった人の出生~現在までの全戸籍謄本(※Bとする)
配偶者や子供の出生~現在までの全戸籍謄本(※Cとする)
両親が亡くなっていることを証明できる書類(※祖父母のみ、Dとする)
兄弟姉妹や甥姪B
C
D
兄弟姉妹が亡くなっていることを証明できる書類(※甥姪のみ)

それぞれの書類の取得方法やどの書類が必要になるか、詳しく確認したい方は「相続放棄の必要書類まとめ!申請者別の入手方法と記入例、注意点3つ」をご覧いただきたい。

imva.info
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相続放棄申述書を入手して記入

相続放棄をする旨を伝える申請書(相続放棄申述書)は最高裁判所ホームページからダウンロードできる。

ただし、20歳以上か20歳未満かで書類が異なるので取得先に注意していただきたい。

ダウンロードページに行くと記入例なども取得できるようになっているので、同時に取得しておくと記入がスムーズになる。

記入は以下の画像のように行う。

出典:最高裁判所「申立書の書式及び記載例 書式記載例」より一部引用

項目に沿ってそのまま書いていけば良い。

出典:最高裁判所「申立書の書式及び記載例 書式記載例」より一部引用

財産は大まかで良いので、分かる範囲で記載すれば良い。

全部で2枚あるので、このように記載していけば問題なく終わるだろう。

実際に見本としてついてくるPDFなので、確認したい時もにもすぐチェックできる。

管轄の家庭裁判所宛に申述

入手して記入後、必要書類と一緒に管轄の家庭裁判所宛に送付する。

1〜2週間後に送られてくる相続放棄照会書に回答

提出してから1〜2週間後、家庭裁判所から送られてくる「相続放棄照会書」に回答して返送しよう。

この書類に回答しないと相続放棄が受理されないこともあるので、注意が必要だ。

内容はいつ相続を知ったのか、本当に自分の意思で放棄しているのか、などを確かめるアンケートの役割を果たしている。

司法書士など専門家へ相続放棄手続きを頼んでいる場合でも代筆不可能なので、自分で記入することになる。

なお書類に記載されている返送期限までに送付することになっている。

日付指定されているものや、書類発行後〇日以内と限定されているものがあり、期限はバラバラであるが期間は短めに設定されている。

間に合いそうにない場合は、早めに管轄の家庭裁判所へ連絡しなければならない。

相続放棄申述受理通知書を受け取る

無事に登記が裁判所に受理されると、通知書が送られてくるのでそれを受け取れば申請は完了する。

もし相続放棄したことを証明できる書類が必要な場合は、裁判所へ手数料印紙とともに通知書のコピーを添付して別途申請しなければならない。

ちなみに証明書は以下のケースで必要となる。

  • 自分が相続放棄後、他の相続人が遺産の相続割合を決める話し合いを行った場合
  • 故人の借金を取り立てられた場合

詳しくは後述している。

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手続き期間

相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければならない。

ただし裁判所への書類送付手続きになるので、完了時点で過ぎていても期限切れとはならない。

手続きしないまま、期限を過ぎるとそのまま相続したことになるので注意が必要だ。

パターン別の期限例
  • 祖父が亡くなったことを知った父は、亡くなったことを知った日から3ヶ月までに
  • 子供が相続放棄して故人の母親が相続した場合、子供の放棄を知った日から3ヶ月までに
  • 故人が自分の親であることを知らなかった子供の場合、故人の子供であると知った日から3ヶ月までに

放棄を含めた相続関連手続きは「必ず自分が次何をしなければならないのか」など次の手続きを意識しながら行っていこう。

相続手続き全体のスケジュールと期限ありの手続きを確認しておくことをおすすめする。

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延長申請も可能

亡くなった人や親族と疎遠であると、「亡くなって3ヶ月後に相続を知った」「財産把握や連絡に時間を要した」などのケースも発生するだろう。

その場合は延長申請可能となる。

放棄手続き先と同じ管轄の家庭裁判所へ「期間延長の申立書」を最高裁判所のホームページからダウンロードして送付すれば良い。

費用

相続放棄にかかる費用の相場は数千円程度だ。

必ず発生する費用
  • 収入印紙代金:1人につき800円
  • 郵便切手代金:500円程度(家庭裁判所ごとに異なる)
  • 書類取得費用:戸籍謄本450円、除籍謄本750円、住民票の除票400円程度

収入印紙は家庭裁判所に手続きをする手数料の役割を果たす。

郵便切手は連絡用に使われるため、各家庭裁判所によって金額が異なる。

取得費用は、添付書類を市町村役場から発行してもらう際にかかる手数料だ。

配偶者の場合は2,000円程度で済む人もいれば、姪や甥が申請する場合は親族が多い人だと1万円近くかかる場合もある。

そのため合計で3,000円程度が相場といえるだろう。

このほかに司法書士などへ手続きを依頼した場合は5万円程度の依頼料が必要となる。

どの専門家に何を相談すべきかは、詳しくは「相続相談先はどこにすべき?よくあるトラブル別一覧表と費用削減のポイント」で紹介している。

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ポイント

代理提出も可能

相続放棄は司法書士や弁護士などの専門家に依頼し、相続放棄手続きを代理で行ってもらうこともできる。

基本的に自分で手続きできるのであれば、費用面では依頼せずに放棄した方が良いだろう。

しかし、トラブルなどが発生していると弁護士へ相談した方が良いケースもある。

弁護士へ相談するかどうかの判断は「相続で弁護士は必要?相談すべき人・ケース別費用をまとめて解説!」を参考にしていただきたい。

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判断能力がないとされるケースは委任状が必要

相続人が未成年もしくは認知症や知的障がいなどで判断能力がないとされる場合は、自分で放棄することができない。

そのため裁判所から選ばれた「成年後見人」に進めてもらうことになる。

成年後見人は利害関係のない親族以外から選出することになるので、正確に相続人との関係性を伝える必要がある。

相続人説明図があると、利害関係があるかどうか判断しやすくなるので作成を検討しても良いだろう。

詳しい作り方は「相続関係説明図をかんたん作成!使用目的・書き方・法定相続一覧図との違いを解説」で紹介している。

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相続放棄した証明書が求められるケースも

相続放棄が完了した際に送られてくる相続放棄申述受理通知書は、単なる「放棄の連絡を受け取った」というものだ。

そこで証明書である相続放棄申述受理証明書を発行しておけば「この人は相続権を放棄している」と書面で確認できる。

もしも亡くなった人がお金を借りていた人(債権者)から返済を迫られた場合は、通知書ではなく証明書の方が有効だ。

相続手続きを進める他の相続人から「相続放棄申述受理証明書が欲しい」といわれるケースや、自分が兄弟姉妹の際に放棄した人に対して証明書をを求めるケースもある。

特に自分が故人の兄弟姉妹で相続権を有する場合、子供や両親を含めた他の相続放棄した人全員の証明書を用意しなければならない。

「相続放棄 = 証明書を発行してもらう」と考えておいた方が後から不都合がないため、自分はもちろん放棄する人にも発行してもらうよう促しておこう。

兄弟姉妹の相続については詳しくは「兄弟姉妹の相続放棄は1人でも可能?遺産はどうなる?放棄するケースと注意点」で紹介している。

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登記手続きは通知書でも進めてくれる

なお登記に関しては、通知書で進めてくれる。

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放棄した人も他の相続人が登記する際に通知書や証明書が必要となるため、書類は大切に保管しておこう。

今後義務化されることが決まっているので、より放棄が分かる書類を求められることになるだろう。

義務化については「相続登記の義務化で罰則対象拡大!いつから?意外と知らない罠5つも」で紹介している。

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発行方法

相続放棄申述受理証明書は何度でも発行可能で、郵送または家庭裁判所窓口にて申請できる。

必要書類は収入印紙(1通分)と返信用封筒、相続が完了した時に受け取った通知書を同封する。

まとめ

相続放棄手続きは、書類を揃えて管轄の家庭裁判所へ提出すれば完了する。

申述後は家庭裁判所から送られてくる確認書類の回答も忘れないようにしていただきたい。

送られてきた通知書、発行してもらった証明書は大切に保管しておくことをおすすめする。

相続放棄は数ステップで終わるが、メリットとデメリットを理解した上で行うようにしよう。

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なお自分で行うか専門家へ依頼するか迷っている人はこちらの記事で確認できる。

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ちなみに相続放棄した人がいると、他の相続人が負担する相続税が高くなる場合もあるため注意が必要だ。

相続放棄する場合は他の相続人へ必ず伝えつつ、他の相続人が払う相続税額も計算してどれくらい相続税額が高くなるのか伝えておく配慮を見せると、放棄によるトラブルにも発展しにくいのではないだろうか。

早見表は「相続税の計算表を2パターン紹介!自分の税金額をラクラク計算」で紹介している。

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一度簡単に、放棄後の相続税を確認しておくと良いだろう。

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