相続手続きを進める上で必要になる「相続関係説明図」について紹介していく。
- そもそも何なのか
- 作る理由や必要になる場面はいつなのか
- どうやって作るのか
- 簡単に作る方法はあるか
上記のような疑問をお持ちの方に向けて解説を行っていく。
相続関係説明図を作成しておくことで、様々な面で手続きがスムーズになる。
一見難しく感じてしまうかもしれないが、手書きで作れるため一度作っておくことをおすすめする。
相続関係説明図とは
亡くなった人と相続人の関係を表した相関図だ。
これは相続人が誰に当たるのか、などをわかりやすく確認できる。
ただしこの説明図は証明書ではない。
つまり、亡くなった人と相続人が相続関係にあることを証明する力は無いので注意していただきたい。
相続関係説明図だけでは書類としては不十分で、記載する時に元にした原本と一緒に使う。
この図をプラスアルファで提出することで、亡くなった人の周辺の身内関係が一気に分かる書類となるのである。
作成期限
相続関係説明図の作成期限は無いので、いつ作成しても問題はない。
しかし相続手続き関係で必要になってくる場面もあるため、早めに作っておくことをおすすめする。
相続を放棄したい人は3ヶ月以内に手続きを行って、相続した人は相続税の納付を10ヵ月以内に行うなど、各種手続きは1年未満のものが多い。
詳しい期間については「相続の期限つき手続きまとめ!間に合わないとどうなる?対処法も解説」で一気に紹介している。
さらに相続が決定した人は手続きに向けて、必要書類の取得など動き出さなければならない。
そのため、説明図もなるべく亡くなってから早めに作っておくのが良いだろう。
ちなみに相続税関連について知りたい方は、以下を確認しておくのがおすすめだ。
- 相続税についてはこちら(※1)
- 相続税率はいくらかかるのかはこちら(※2)
- 税金早見表はこちら(※3)
必要になる場面・作成目的
場面
必要になるタイミングは以下のような場合が考えられる。
- 不動産を相続した際に名義変更(登記)を行う場合に、法務局へ提出
- 預貯金や有価証券を解約したい場合に、金融機関へ提出
特に登記に関しては今後義務化されることになっているので、より一層作る機会が増えることになるだろう。
義務化については「相続登記の義務化で罰則対象拡大!いつから?意外と知らない罠5つも」で紹介している。
預貯金や有価証券の解約は、財産を相続する際に行う。
具体的な期限は決められていないものの、葬儀や各公的機関への連絡手続きなどと同時進行しながら行わなければならない。
その際ある程度の流れを確認しておくべきだ。相続全体の流れは「相続手続きスケジュール!期限と必要書類、手続き場所を簡単チェック!」で紹介している。
作成目的
関係性をまとめる手間が省ける
この図の最大の目的は、亡くなった方との関係性を把握しやすくなり手続きをスムーズに行えるようにするためである。
前述したように不動産登記関係でも、血縁関係がわかりやすいので必要になる。
ちなみに不動産を相続時、何を最初にすべきかは「不動産相続したら何をすればいい?スケジュール、手続き、税金について」で解説している。
原本を還付してもらうため
相続関係説明図と戸籍謄本を一緒に提出することで、提出した原本を還付してもらえる。
相続関係説明図は戸籍謄本などを用いて作成する。
相続手続きには戸籍謄本などが何通も必要になるため、使い回しができるように相続関係説明図を作っておくことで、重要書類取得の手間を省けるのだ。
戸籍謄本発行時の手数料もかかるので、何度も発行するのは手間となる。
さらに相続関係が複雑化している場合、一人一人の戸籍謄本を何度も取り寄せるのも一苦労だ。
- 離婚歴や再婚歴があり、前妻との間の子供が多い
- 娘それぞれが東京で結婚、大阪で結婚、など離れた戸籍地に
そこでこの図を作っておけば、還付されて使い回しが可能となるのだ。
ただ原本還付してもらいたいだけで作るのであれば、戸籍謄本をコピーと一緒に提出して還付手続きを行えば説明書がなくても還付してもらえる。
しかし、何人も相続者がいると戸籍謄本のコピー数は何十枚にも及ぶ。
その点、1枚で多くの人の情報をまとめられる図は、手間のかかる相続手続きをショートカットするカギとなるのだ。
還付手続きを簡略化させたい時に活用してみてはいかがでだろうか。
ちなみに不動産登記の必要書類は「相続登記の必要書類を一挙解説!手続き方法・期限・費用をチェックして正しい申請を」で紹介しているように、亡くなった人や相続人全員のものが必要になってくる。
相続手続きで戸籍謄本が必要になる場面が多くなるのは、お分かりいただけるのではないだろうか。
専門家の相談時にも使用
関係性が一目でわかるので、専門家への相続時にも活躍する。
戸籍謄本を持っていけば、それぞれの関係性を把握することはできる。
しかし全体の把握には各戸籍謄本から情報を抜粋して組み立てていかなければならない。
図なし:情報をまとめる → 理解する → 相談内容へアプローチ
図あり:直接アプローチ
そんな時にこの図があれば、一目で関係性が分かるので相談もスピード感を持って勧めることができるのだ。
- 相続トラブルが発生した
- 手続きが分からないから代わりにやってほしい
- 自分がこれからどう対処すべきか教えて欲しい
上記のような場合、専門家へ説明図を持って相談することをおすすめしている。
相続に関する相談先は「相続相談先はどこにすべき?よくあるトラブル別一覧表と費用削減のポイント」で紹介している。
相続トラブルで相談するケースについては「相続で弁護士は必要?相談すべき人・ケース別費用をまとめて解説!」で紹介している。
法定相続情報一覧図との違い
法定相続情報一覧図は相続手続き全般で活躍する書類だ。
法務局で認証されれば、証明書として使うことができる。
そのため作成手順が決められており、発行されるまでにも時間がかかる。
また相続放棄した人なども記載できなくなっている。
つまり、相続に関わる情報を全て記載できるのが相続関係説明図、戸籍情報のみ記載できるのが法定相続情報一覧図だ。
違いをまとめた表は以下の通りとなる。
証明書として | 内容は | 発行までに | |
---|---|---|---|
法定相続情報一覧図 | 使える | 戸籍情報のみ | 時間がかかる |
相続関係説明図 | 使えない ※戸籍謄本と一緒ならOK | 自由に記載できる | 時間がかからない |
そのため一気に確認したい場合は、名前や住所以外に何でも書いて良くて承認の手間もかからない説明図の方が使いやすいのだ。
作成しないとどうなる
義務ではないため、罰則などは設けられていない。
ただ不動産登記関係では相続人説明図を添付することが多くなるため、作成を検討しているなら早めに作っておこう。
作成準備(必要書類と書類取得方法)
作成のための準備として必要書類などの書類取得方法を紹介していく。
必要書類は主に以下の2つだ。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
相続人の戸籍謄本は配偶者は結婚してから現在までの戸籍を全て取得しなければならない。
本籍地が記載されている市区町村の役所でのみ取得できるので注意しておこう。
本人が窓口で直接取得、委任状を持った代理人が窓口で取得、郵送で取り寄せるなどの取得などの方法が選べる。
出生〜死亡までの全戸籍謄本取得方法としては、新しいものから遡って取得していくことになる。
最初に直近の戸籍謄本を取得し、前の戸籍の本籍地を確認して前の戸籍謄本を取り寄せていく。
書類作成方法
書き方
相続関係説明図はある程度のルールを守っておけば、オリジナルで作成が可能だ。
相続人同時の情報を記載し、線で結んで作成していけば良い。
書き方のポイントとしては以下を確認しておこう。
- 亡くなった人と配偶者は二重、その他は一本でつなぐ
- 最低限氏名・住所・生年月日・死亡年月日(故人のみ)を記載
- 作成日を記載
- 作成者は記名・押印
この時に兄弟姉妹などで相続放棄した人がいれば記載しておこう。
兄弟の相続放棄するケースについては「兄弟姉妹の相続放棄は1人でも可能?遺産はどうなる?放棄するケースと注意点」で紹介している。
提出先
法務局等の認証は必要ないので、作成完了したタイミングで提出するわけではない。
ただ今後提出する可能性があるのは登記関係で法務局、預貯金等の解約関係で金融機関、依頼する専門家などが考えられる。
簡略化方法
自由に作成していいといっても、一から作成していくのは面倒なることも多いだろう。
その際に簡略化できる方法として、主に2つが対処法として挙げられる。
- 法務局のテンプレートを書き換える
- ツールを利用
法務局のテンプレートを書き換える
相続人説明図は自分で記載しても良いが、法務局のテンプレートをダウンロードして活用すると簡略化できる。
テンプレート内には記載例も載っているので初めての作成でも安心だ。
ただし法務局で提供しているExcelファイルやWordファイルは法定上相続情報一覧図のみだ。
そのため、活用時にはタイトルを法定上相続情報一覧図から相続関係説明図へ書き換えることを忘れないようにしよう。
ツールを利用
ExcelやWordを利用したくない場合、作成ツールを使ってみるのも手だろう。
ツールに関しては無料から有料のものまで多種多様であるため、自分の好みに合わせてツールを選ぶことをおすすめする。
有料版は月額1,000円程度など手ごろな値段で提供されているものも多い。
入力しただけで簡単に説明図を作ってもらえるため、相続人数が多い人は検討してみてはいかがであろうか。
注意点
作成時の注意点としては5つ挙げられる。
- 死亡している人や遺産相続に関係する人を全員記載
- 誰か1人でも欠ける、誤りがあると無効
- 不動産相続する人は表記が必要
- 作成者は代表者1人だけが良い
- 戸籍謄本を返却してほしい時は、原本と一緒に提出
死亡している人・遺産相続に関係する人を記載
相続に関係する人を全員記載することになる。
そのため今回作成の中心となる被相続人(今回亡くなった人)以外に、既に亡くなっている人も含めるので注意しておこう。
ちなみに誰を説明図に記載するかは、相続順位で決めていくことになる。相続順位についてはこちらの記事で紹介している。
誰か1人でも欠ける、誤りがあると無効
説明図では証明力は無いものの、以下の誤りがあった場合無効となるので注意が必要だ。
- 相続人の書き忘れ
- 漢字の書き間違え
必ず取り寄せた戸籍に書かれている通りに、記載しなければならない。
また作成の際には亡くなった人とどのような関係かという続柄も忘れないようにしたい。
不動産相続する人は表記が必要
もし不動産相続をするのであれば、名前の横に以下の記載をしなければならない。
- 不動産を相続する人:相続
- 遺産分割協議で不動産を相続しないと決まった人:遺産分割
- 相続放棄した人:相続放棄
- 共同で相続する:2分の1などの持分記載
名前の横に書いておくことを忘れないようにしていただきたい。
相続放棄についてはこちら、メリットやデメリットはこちらで紹介している。
作成者は代表者1人だけが良い
説明図に関しては作成者は1人にした方が作成の手間がかからず簡略化できる。
使用する印鑑は遺産分割協議(話し合い)を行った際に使った実印をそのまま使うようにしよう。
説明書を作成する相続人は遺産分割協議に参加する相続人の中のうちの必ず1人となるので、押印した印鑑が異なると無用な混乱を招いてしまう。
戸籍謄本を返却してほしい時は、原本と一緒に提出
不動産登記や預貯金の解約などで提出する際は、説明図だけではなく作成に使った戸籍謄本とまとめて提出しなければならない。
説明図だけでは効力を発揮しないので、必ず忘れないようにしていただきたい。
まとめ
相続関係説明図を書いておくと、原本還付請求ができる上に戸籍謄本を使い回すことができて手続きがスムーズになる。
作成は手書きでもOKなので、初心者でもすぐに作成することが可能だ。
記載する全員の戸籍謄本を一度取り寄せる手間がかかるが、戸籍謄本自体は相続時にも必要になるので作っていて損はないだろう。
また説明図を作っておくと、遺産分割の割合を考える際にもわかりやすくなるので、これから遺産を分けていこうと考えている方は作成を検討してみてはいかがだろうか?
遺産分配については「自分の相続割合は?パターン別・ケース別に計算方法をご紹介!」で紹介している。