この記事を見ている人は相続の税納額を減らしたいと考えている人がほとんどではないだろうか?
相続税の税金対策には多種多様な方法があり、対象が限定されておらず幅広い誰でも使える節税方法も存在している。
ただそもそも自分が相続税を支払わなくて良い場合、相続税の節税対策を行っても意味はなくなってしまう。
そこで本記事では節税対策の他に、税金対策前のチェック項目を紹介していく。
自分が払う必要があるのか確認した上で対策を行いたい方はぜひご覧いただきたい。
そもそも税金を払う対象か?
相続税の税金対策方法を講じる前に、自分が相続税を払う必要があるのかチェックしておこう。
相続税は遺産総額から基礎控除を引いた額にかかってくる。
そのため基礎控除額以下の遺産を引き継いだ場合は、相続税は0円となる。
目安としては遺産総額が3,600万円より少なければ申告しなくて良いケースが多い。
基礎控除額については「相続税の基礎控除はいくら?自分が申告対象か一目で分かる一覧表付き!」で詳しく紹介している。
対策前に確認すべきポイント
対策前にチェックしておくべきポイントは以下の通りだ。
- 遺産総額は3,600万円以下か
- 法定相続人は何人いるか
遺産総額は対象物を「相続時に税金がかかる財産とかからない財産は?一覧表で相続財産の計算方法を解説!」で確認しながら正しく計算しておけば良い。
もし3,600万円を超えていた場合は相続人数を確認する。
つまり1人なら3,600万円、2人なら4,200万円まで非課税となるので、これ以下であれば対策せずとも相続税は0円となる。
詳しい人数ごとの相続税早見表は「相続税の計算表を2パターン紹介!自分の税金額をラクラク計算」で紹介している。
発生しそうな時
もし遺産総額が基礎控除額よりも多い場合、相続税がかかってくる可能性が高い。
そのため、いくらまで節税を検討すべきか分かるので正しい相続税の算出をおすすめする。
具体的なケースごとの計算例は「相続税の計算方法は?具体例に沿ってかんたん計算!不動産や生命保険ありの場合も」で確認できる。
ちなみに相続税を払わなかったら追徴課税などのペナルティが課される。
相続税の支払い義務からは逃れられないので、発生しそうな時は必ず節税対策を行おう。
税金対策方法
相続税に関する税金対策方法は主に5つの項目に分けて対策ができる。
生前に活用できるものは、生前贈与や生命保険金、不動産、一部の控除だ。
相続発生後に貸借ができるものは不動産、控除などが挙げられる。
生前贈与
生前に贈与を行い、相続時の遺産総額を減らすことで相続税を節税できる。
どれも生前に話し合って資産を与えることが可能、というメリットを持つ。
暦年贈与
1年間の贈与額が1人110万円以下であれば贈与税が発生しない「暦年贈与」という制度を活用する方法だ。
毎年使えるため、長年に渡る節税対策が可能だ。
ただ同じ金額を毎年贈与してしまうと定期贈与とみなされて、贈与税が課税されるので注意していただきたい。
省エネ等住宅
自宅が省エネ等の住宅に該当していれば、両親や祖父母から資金援助を受けた際の贈与税を1,000万円近く非課税にできる。
資金援助とは、住宅購入やリフォーム資金を援助してもらった場合などが該当する。
耐震性やバリアフリー性の高い住宅であれば、この特例に適用する可能性があるので一度確認しておくことをおすすめする。
贈与税の配偶者控除
婚姻関係が20年以上ある夫婦に限り、最大2,000万円まで非課税にできる特例のことだ。
これは1年で110万円まで非課税になる暦年贈与と併用ができる。
そのため、居住用不動産(自宅など)やその購入資金を一括で贈与しても2,110万円までなら税金を発生させないで済む。
教育資金贈与
両親や祖父母が孫や子供の教育資金として贈与する場合、1,500万円まで非課税になる制度だ。
大きな資金を一括で渡せるため、贈与時の大きな節税対策となり得るだろう。
ただし贈与する相手が30歳未満でないと適用されない。
さらに、30歳になると贈与された金額は使えなくなる上に課税されるので注意が必要だ。
結婚子育て資金の一括贈与
子供や孫、ひ孫に対して最大1,000万円までの結婚子育て費用の贈与が非課税となる。
贈与相手は20歳から50歳までの直径卑属(子供、孫、ひ孫)に限定され、50歳以上になると贈与された金額が使えなくなって贈与税が課税される。
そのため、使いきれる金額を贈与することがポイントだ。
もしも贈与された人が50歳になる前に、贈与した人(親や祖父母)がなくなったケースでは相続税対象になるため注意が必要だ。
ただ、孫は通常2割加算で計算される相続税を加算せずに計算できるため、その点でもメリットがあるといえる。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は最大2,500万円まで贈与税0円で土地などを生前に贈与できる制度だ。
60歳以上の両親や祖父母が20歳以上の子供や孫に対して、生前に一括で自宅を贈与したい時に使われる。
ただしこれは前述した小規模宅地等の特例との併用はできず、暦年贈与を適用できなくなるので注意しておこう。
適用の際の注意点は「相続時精算課税制度の必要書類を簡単チェック!手続き方法、期限も」で紹介している。
保険金
保険金を使って税金対策することも可能だ。
生命保険金
生命保険金は相続税の課税対象であるが、一定額までは非課税とされる。
「500万円 × 法定相続人」が控除され、残った金額に相続税が課される。
そのため、控除金額未満に保険金額を抑えれば、相続時に発生する税金を節税できるのだ。
一時所得にする
保険料の負担者と保険金の受取人を同じにすることで「一時所得」として受け取ることができる。
前述した生命保険金の控除を適用させても足りない場合は、一時所得として受け取ることで税金対策が可能となった。
一般的に父が保険に入っている時の保険料の負担者は父本人で、保険金の受け取りは妻や子供となっている。
その場合は通常通り「相続税」として受け取ることになる。
一時所得にするなら、父が入っている保険の支払いを子供、受け取りも子供にしておけば良い。
相続税よりも一時所得の方が安くなる場合もあるため、節税対策としても利用するのも手だ。
不動産
相続税で最も課税金額が大きくなりやすいのが不動産相続だ。
不動産相続をした場合、土地の評価額に応じて相続税額が決定する。
つまり、評価額を減らすことで税金対策ができるということだ。
ちなみに不動産を相続した時の手続きや流れは「不動産相続したら何をすればいい?スケジュール、手続き、税金について」で紹介している。
不動産相続の基本知識が知りたい方は確認しておくことをおすすめする。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例を用いれば、土地の評価額を50%〜80%減額することが可能だ。
以下の条件を満たしていれば適用することができる。
- 300㎡(100坪)まで
- 適用者は配偶者や同居親族
マンションアパート購入や経営
タワーマンションを購入したり、マンションやアパートを賃貸物件にしたりすることで対策も可能だ。
通常の土地より評価額を大きく下げることができて税金対策になる。
ただし相続税の節税のためだけに購入していることが明らかな場合は、節税対策として認められない可能性もある。
さらに賃貸物件には空室リスクなどもあるので、適用する際は十分にリスクを調査した上で適用することをおすすめする。
地積規模の大きな宅地
土地面積が広い不動産をそのまま受け継いでしまうと相続税が高くなってしまう。
その際には、この特例を活用することで評価額が補正されて、結果的に相続税を減額することができる。
広大な土地を受け継いだ人は利用を検討してみても良いだろう。
控除
相続発生時に基礎控除以外に差し引くことができる控除や特例を紹介していく。
配偶者控除
相続金額が1億6,000万円までなら配偶者に限り、非課税にできる。
節税効果の高い控除として活用されやすい。
ただし、どれぐらい適用するかは配偶者が亡くなった後の二次相続を考えて適用範囲を決定しなければならない。
詳しくは「相続税率は最大55%!軽減ポイントは二次相続対策の有無!」で紹介している。
親の遺産を子供に相続させる予定がある人は、確認しておこう。
未成年控除
未成年の相続人は、一定金額を控除できる。
この控除は、相続人であれば幼児や胎児でも適用される。
障害者控除
障害者が相続人となった場合、以下の金額分の控除を受けることができる。
障害者手帳が3級から6級は上記の式で計算する。
1級と2級は特別障害者控除が適用となり、10万円を20万円に増額して計算する。
相次相続控除
相続発生後、10年以内に次の相続が発生した場合は次の相続で相続税が減額される。
例えば、父の遺産を母と子供が相続して10年以内に母が亡くなった場合、母の遺産を受け取る子供の納める金額が減少するというものである。
この期間が短くなればなるほど控除金額が増加する。
もし相似相続控除を知らなくて相続税を既に申告していた場合も、修正や還付請求によって適用することも可能だ。
贈与税額控除
相続が発生する3年前に支払った贈与税分を相続税から控除できる制度で、贈与税と相続税の二重支払いを防ぐことができる。
外国税額控除
外国の財産を相続した場合、外国で既に相続税を支払っていれば日本の相続税を控除できる制度だ。
アメリカやフランス、イギリスなど相続税を設けている国が対象となる。
外国に資産がある方は外国税額控除を忘れないようにしていただきたい。
その他
その他にも税金対策方法はいくつか存在している。
死亡退職金を活用
企業から本人が受け取るはずであった退職金を死亡退職金として受け取ることもあるだろう。
死亡退職金は生命保険と同様に「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税にできる。
ちなみに相続権利を放棄した人でも退職金は受け取れるので念頭においていただきたい。
相続放棄について詳しく知りたい方は「相続放棄とは?基本情報をわかりやすく解説!自分は検討すべきか確認しよう」で紹介している。
養子縁組を行う
養子縁組で相続人を増やし、基礎控除額を増加させる対策もある。
基礎控除額が増えれば課税される金額が減少し、結果として相続税負担額も下げることができるのだ。
養子縁組は実子と同様に法定相続人となり、計算上も相続において配偶者の次に優先される子供と同様に扱われるため、不利に働きづらい。
ただし養子は子供がいる場合は1人まで、子供がいない場合は2人までと限定されているので注意をしておこう。
養子縁組をするかどうかは専門家に一度確認しておくのがおすすめだ。
主な相談先は「相続相談先はどこにすべき?よくあるトラブル別一覧表と費用削減のポイント」で紹介している。
仏具、墓地を購入
仏具や墓地などは相続税の対象とならない。
「祭祀財産」は先祖や神仏を祀るために必要になるものが対象となる。
- 仏壇や仏具
- 墓地や墓石
- その他、祀るための道具
日本人の先祖や神仏を信仰する心に配慮されているのだ。
ただし骨董品など資産価値が高いものは課税されるので注意が必要だ。
よくある質問
相続税と贈与税はどちらを選ぶべき?
個々人によって変わっていく。
相続税は、3,600万円以下であれば課税されない可能性が高いので相続税を検討することになるだろう。
ただし親族関係が良くないなど相続時に揉め事が起こりそうな場合は、亡くなる前に資産を渡せる贈与税をメインに考えていくのが良いだろう。
生前にどう資産を渡していきたいか話し合うことをおすすめする。
相続税と贈与税の税率比較は「相続税の税率早見表!贈与税とどちらがお得?計算方法を一挙解説【2022年最新版】」で紹介している。
専門家への依頼費用は経費にできる?
相続税を申告する際の経費にはできない。
通常の確定申告では、事業などを営む際にかかった弁護士報酬などを経費として計上して税負担を軽減できる。
しかし税理士や弁護士への依頼費用の計上は、相続税では対象外だ。
もし依頼費用を払いたくないという場合、自分で手続きを進めていくのも手だ。
相続手続きは自力でも可能なので、相続全体のスケジュールを確認して落ち着いて対処していこう。
日本と海外どちらの相続税がお得?
アメリカの相続税は基礎控除が6億円以上適用されるため、日本の方が相続税が高い。
反対にイギリスは一律40%課税されるため、約10億円までは日本の方が相続税が安くなる。
まとめ
税金対策といっても多種多様な方法があり、その対象者も様々だ。
相続税の申告期限などもあるので、まず自分が相続税の課税対象かを確認してからどの対策方法を講じるか考えていくのが効率的であろう。
早見表で相続税を確認し、発生しそうなら期限を確認した上で税金対策を行おう。
相続手続きを行う際には、必要書類の原本を戻してもらうために相続人説明図を作っておくとスムーズに進む。
詳しい説明図の作成方法は「相続関係説明図をかんたん作成!使用目的・書き方・法定相続一覧図との違いを解説」をご覧いただきたい。