相続発生時、何から手をつけていいのか迷ってしまう人は少なくない。
そこで本記事では相続手続きを、順を追って紹介していく。
- 相続手続きが発生したが、何から対応すべき?
- 手続きにはどのような書類が必要?
- 相続手続き以外に、何か特別な手続きはある?
上記のような疑問をお持ちの方におすすめできる内容となっている。
主な流れ
相続手続き自体は以下の通りだ。
- 遺言書の有無を確認
- 相続財産の把握
- 相続人の決定
- 遺産分割協議
- 相続税申告
ただし相続発生時は、最初の2週間までに相続関連以外の手続き期限が迫っている。
そこで相続関連とそれ以外の手続きを合わせて、手続き目安期間の短い順から紹介していく。
ちなみにSTEP4は「相続」のみに限定した手続きの流れとなっている。
相続関連の手続きの流れのみ知りたい方は、STEP4を優先的にご覧いただきたい。
なお今回紹介していく期限は目安である。
期限の有無で手続きを分けて確認したい方向けに「相続の期限つき手続きまとめ!間に合わないとどうなる?対処法も解説」で紹介している。
STEP1:7日以内
亡くなってから、7日以内までに以下の手続きを行う。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
死亡診断書の受け取り | なし | 病院 |
死亡届提出 | 死亡診断書 印鑑(提出する人のもの) | 市町村役場(故人の本籍地、死亡地、提出する人の居住地のどれか) |
埋葬火葬許可証の受け取り | 死亡届 | 〃 |
資格喪失手続き(健康保険、厚生年金保険) | なし | 勤務先 |
1週間以内の手続きは主に相続ではなく市町村役場などへ死亡を届け出る手続きを行うことになる。
資格喪失の手続きのみ、5日以内となっているので早めに連絡を入れるようにしていただきたい。
STEP2:10日以内
10日以内に行うのは、年金受給停止手続きだ。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
年金受給停止手続き | 年金受給者死亡届 年金証書 死亡診断書など | 年金事務所、もしくは年金相談センター |
手続きを忘れてしまうと、不正受給になるため注意していただきたい。
STEP3:14日以内
14日以内に行う手続きは以下の通りだ。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
資格喪失手続き(国民健康保険) | 保険証 高齢受給者証 死亡診断書など | 市町村役場(故人の住居地) |
資格喪失手続き(後期高齢者医療制度) | 保険証 限度額適用証など | 〃 |
資格喪失手続き(介護保険) | 介護保険証 死亡診断書など | 〃 |
世帯主変更 | 世帯主変更届 印鑑、本人確認書類(届出人のもの) | 市町村役場(届出人の住居地) |
各種サービスの名義変更、解約 | 業者による | 各サービス提供業者 |
口座凍結手続き | 業者による | 銀行 |
各種サービスの具体例としては、以下のものがある。
- 電気、水道、ガス
- 携帯電話
- インターネットプロバイダー
- 自動車保険
- クレジットカード
- その他サブスクリプション
ここで注意していただきたいのが、口座解約手続きだ。
通常通り相続を行う場合は、入院費用や葬儀代金に充てるため故人の口座から預貯金を引き出しても問題ない。
しかし、相続権を放棄したい場合は一切預貯金に手をつけてはならない。
放棄するのに解約手続きなども行っていると相続の意志があるとみなされるリスクもあるので注意が必要だ。
相続放棄を行いたい場合、「相続放棄とは?基本情報をわかりやすく解説!自分は検討すべきか確認しよう」であらかじめ注意点を確認しておくと良いだろう。
STEP4:相続関連を同時並行で進める
1から3までのステップを進めている間、以下の相続遺産相続関連準備を同時並行で進めていくことをおすすめする。
遺言書の有無を確認
遺産遺言書が見つかった場合は、故人の居住地を管轄の家庭裁判所へ検認申し立てを行って、相続人の調査を行う。
遺言書がなければそのまま相続人の調査へ移る。
相続人の候補者が分かれば、相続順位のルールを適用させて遺産を受け継ぐ権利のある人を決定していく。
詳しい相続順位については「相続順位はどうやって決める?当てはめるだけでわかるケース別の具体例」で紹介する。
全相続財産を明らかにする
預貯金だけではなく、借金などマイナスの財産も相続対象だ。
そのためプラスとマイナスの財産を含めた全財産を把握しなければならない。
特に相続税が発生する対象の財産を確実に把握しておくことが必要となる。
対象財産とその計算方法は「相続時に税金がかかる財産とかからない財産は?一覧表で相続財産の計算方法を解説!」で詳しく紹介している。
遺産分割協議を行う
遺産を誰がどのくらい相続するかという相続割合を決める話し合いを行う。
この話し合いを遺産分割協議と呼んでいる。
どのくらいの割合が良いかは、民法で目安が決められているので決められない場合は参考にしてみても良いだろう。
遺産分割協議の際には、「自分の相続割合は?パターン別・ケース別に計算方法をご紹介!」を参考にしてみると良いだろう。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまれば、誰がどのぐらい相続することになったのかを表す「遺産分割協議書」を作成しておく。
遺産分割協議書作成時は、遺産分割協議に参加した全員の署名と実印での捺印が必要だ。
自作で作成しても問題ない。その際は、いつ、誰が、何を、どれくらい相続するかを記載しておこう。
不動産の名義変更
不動産を相続することになった場合は、相続人の名義に変えなければならない。
詳しい登記手続き方法は「相続税の計算シミュレーション!具体例付きでわかりやすく解説!」で紹介している。
2022年現在において登記手続きは任意であるが、今後義務化されて罰則対象も拡大しているので注意が必要だ。
もし不動産を相続することになり、基本情報や知っておくべきことを確認したい場合、「不動産相続したら何をすればいい?スケジュール、手続き、税金について」をまず読んでおくことをおすすめする。
STEP5:3ヶ月以内
相続放棄または限定承認
3ヶ月以内に、相続放棄または限定承認の申請を行わなければならない。
相続放棄と限定承認については以下の通りだ。
相続放棄は自分で進められるので、具体的な手続き方法は「相続放棄の必要書類まとめ!申請者別の入手方法と記入例、注意点3つ」で確認しながら手続きすると良いだろう。
限定承認の場合は、相続人全員の承諾が必要となるので一度話し合う必要がある。
ちなみに自力でやるか、専門家へ任せるかは「複雑なケースかどうか」で判断するのがおすすめだ。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
相続放棄手続き | 相続放棄の申述書など | 家庭裁判所 |
相続承認または放棄期間の伸長
全財産を把握するまでに時間がかかり、相続するか放棄するか判断できない場合は延長手続きを行う。
相続放棄や限定承認と同様、3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所にて手続きを行う。
調査が完全に終わっていない時に、相続するか否かを判断するのはおすすめできない。
相続税率も金額が変動すると一緒に増減する累進課税である上に、もし後から借金が見つかった場合でも返済義務を逃れられないからである。
そこで、調査を待つ間に放棄手続きで発生するメリットデメリットを理解しておくと、調査結果と照らし合わせて判断しやすくなるのでおすすめだ。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
承認または期間の伸長 | 申立書など | 家庭裁判所 |
STEP6:4ヶ月以内
故人が自営業者で毎年確定申告を行っていた場合、故人に代わって「準確定申告」を行って所得税を納めなければならない。
準確定申告は、故人の居住地の管轄税務署へ提出することになる。
準確定申告は、確定申告とほぼ同じ手順で作成していけば良い。
なお自営業者だけでなく、勤務先の年末調整前に亡くなった場合は準確定申告を行うことで、支払いすぎた税金が還付される。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
準確定申告 | 申請書 故人の源泉徴収票など 委任状 身分証(相続人全員) マイナンバー確認書類(相続人全員) | 故人の居住地の管轄税務署 |
STEP7:10ヶ月以内
相続税の申告
10ヶ月以内に相続税の申告を行う。
ステップ4の遺産分割協議で決まった相続割合に従って、相続した金額に発生する相続税を納付する。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
相続税申告 | 申請書(第1表~第15表を必要に応じて作成) | 故人の居住地の管轄税務署 |
早めに計算をして、自分の納税額を確定させておこう。
いくらかかるかというシミュレーションは「相続税の計算シミュレーション!具体例付きでわかりやすく解説!」で紹介している。
ちなみに相続税が発生していない場合の申告は不要だ。
ただし、控除を活用していた場合は必ず申告する必要があるので注意していただきたい。
正しく計算して申告しておかないと、ペナルティが課される場合もある。
STEP8:1年以内
本来もらう権利がある遺産額が十分にもらえていなかった時、他の相続人に請求する権利がある。
この請求を行うことを、遺留分侵害額請求と呼んでいる。
請求できるのは配偶者や子供など故人に近しい血縁関係の者のみに限定されている。
ただし、1年を超えてしまうと請求不可となるため注意していただきたい。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
遺留分侵害額請求 | 内容証明 | 他の相続人へ送付 |
詳しくは「相続で知っておくべき遺留分とは?対象範囲・計算例・法定相続分との違いをわかりやすく解説!」で手続き方法も含めて紹介している。
自分はいくらもらえる権利があるのか、あらかじめ確認して遺産分割協議を行うことをおすすめする。
STEP9:2~5年10ヶ月以内
葬祭費、埋葬料申請
故人が国民健康保険に加入していた場合、喪主へ葬儀費用が一部支払われる。
健康保険に加入していれば埋葬料として5万円が支払われる。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
葬祭費、埋葬料申請 | 故人の保険証 死亡診断書 葬儀の領収書 本人確認書類(申請者) 通帳(申請者) | 市町村役場(故人の居住地) |
それぞれ葬祭費は葬儀から2年、埋葬日は亡くなってから2年以内に手続きを行う。
高額療養費申請
高額の医療費がかかった場合、2年以内に手続きすれば一部払い戻される可能性がある。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
高額療養費申請 | 申請書 保険証 医療費の領収書 戸籍謄本 通帳(申請者) | 市町村役場、もしくは協会けんぽや保険組合 |
生命保険金の請求
死亡保険に故人が加入していた際、3年以内に手続きを行えば死亡保険金を受け取れる。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
生命保険金請求 | 戸籍謄本(故人、受取人) 本人確認書類 死亡診断書 死亡保険金請求書 | 保険会社 |
遺族年金の受給申請
故人が国民年金や厚生年金に加入していた場合、遺族年金が受け取れる。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
遺族年金受給申請 | 年金手帳(故人) 住民票除票(故人) 住民票(申請者の世帯全員) 死亡診断書 | 年金事務所、年金相談センター |
5年以内に請求することになるため、忘れないように手続きを行っておきたい。
相続税の還付請求
納めすぎた相続税を税務署に請求することで、還付してもらえる。
主な必要書類 | 手続き場所 | |
---|---|---|
相続税還付請求 | 戸籍謄本(故人、受取人) 本人確認書類 死亡診断書 死亡保険金請求書 | 相続税を申請した税務署 |
「相続税を納付したが納めすぎてしまった」という場合は忘れずに5年10ヶ月以内に手続きを行っておこう。
まとめ
相続手続きには、遺産に関する手続きや故人の書類変更手続きや資格喪失手続きなど様々な手続きが存在しているため複雑化しやすい。
何から手をつけるべきかわからない方は、「相続の期限つき手続きまとめ!間に合わないとどうなる?対処法も解説」の期限ありを優先的に対処していくのが良いだろう。
専門家へ依頼せずに自分で手続きしていけるので、1つずつ冷静に対処していくことをおすすめする。