相続において、法律で定められた相続人はある一定水準以上の遺産(遺留分)を相続する権利を有している。
この遺留分がいくらになるか確認しておくことで「実は十分な金額がもらえていなかった」などのトラブルを防げる。
今回は遺留分について計算方法や発生するケース、請求手続きについて紹介している。
「本当に自分がもらった金額は正しいのか」を確認して、未然にトラブルを防ぎたい方はぜひ参考にしていただきたい。
遺留分とは
遺留分とは、最初からある一定額は受け取れるようになっている金額のことを指している。
これは法律で定められた法定相続人であれば遺留分を受け取る権利が認められており、遺言などで全額相続人以外に渡すといわれていても遺留分は必ずもらえる。
もし遺留分以下しかもらえていなければ「遺留分侵害額請求」を行って取り戻すことも可能だ。
法定相続人については詳しくは「相続税の基礎控除はいくら?自分が申告対象か一目で分かる一覧表付き!」で紹介している。
対象範囲
遺留分の対象者は、兄弟姉妹以外の相続人が含まれている。
必ず配偶者は含まれており、亡くなった方の直系卑属と呼ばれる子供、直系尊属と呼ばれる両親が該当している。
もしも子供が死亡していて孫や祖父母が相続人となる代襲相続が発生していた場合、代襲相続人となる孫と祖父母も該当する。
例:不当な遺言で娘が相続できなかった → 請求できる
兄弟姉妹、甥姪は請求できない
兄弟姉妹や兄弟姉妹がなくなっていた場合に相続人となる甥姪には、遺留分は認められていない。
遺言で「配偶者には相続させず、長男へ全額渡す」と言われた → 配偶者は請求できる
遺言で「長男には相続させず、配偶者へ全額渡す」と言われた → 長男は請求できない
兄弟姉妹が除外されている理由としては亡くなった方から最も遠い血縁であるからだ。
遺留分は亡くなった方に近い配偶者や子供などが優先してもらえるようにする目的がある。
兄弟まで認めてしまうと、遺留分が減ってしまい配偶者や子供が不利になってしまうため、直系の血族までしか認められていないのだ。
兄弟姉妹は子供や両親がいない場合に相続人になり得るが、遺留分はないので注意しておこう。
兄弟姉妹が相続するケースは「兄弟姉妹の相続放棄は1人でも可能?遺産はどうなる?放棄するケースと注意点」で紹介している。
法定相続分との違い
遺留分は最低限貰える権利であるのに対し、法定相続分はあくまでも目安であって権利ではない。
概要 | タイミング | 比率 | |
---|---|---|---|
法定相続分 | 相続金額の目安となる割合 | 相続割合を決める時 | 順位で変化する |
遺留分 | 最低限もらえる権利 | 権利を主張する時 | 一定 ※両親のみは下がる |
法定相続分は遺産を決める際に使う。
配偶者と子供なら2分の1、配偶者と両親なら3分の1などそれぞれ目安となる相続割合が設定されているのだ。
また法定相続分は相続順位によって割合額が変わるのに対し、遺留分は一定だ。
なおどのくらい受け取るかは、こちらで詳しく紹介している。
割合について
遺留分は、全体が保証されている金額と個々人が保証されている金額の2段階に分けて計算していくことになっている。
この全体というのは総体的遺留分と呼ばれる。
その後、全体から個々人がもらえる金額である相対的遺留分を計算していくのだ。
つまり、計算手順は以下の通りとなる。
- 全体の分を計算 → どのくらい遺留分をもらえる権利があるのか
- 法定相続分を確認 → 元々の分配量の目安に基づいてわけるため
- それぞれの分を計算 → 自分の取り分はどのくらいあるのか
- 遺言で指定された人の金額を決める → 残りは遺言の意向を優先する
計算例
「全額渡す」と書かれていた遺言が見つかった場合、各相続人がいくらもらえるかをシミュレーションしていく。
配偶者と息子2人が相続
配偶者と息子(長男・次男)がいて、長男へ全額渡すという遺言が見つかったケースを計算する。
全体の分を計算
配偶者、息子(直系卑属)が対象なので2分の1になる。
表を見て計算する
表から配偶者は2分の1、子供は2分の1を2人で割って計算する。
配偶者:2分の1
長男:4分の1
次男:4分の1
個々人の分を計算
配偶者:2分の1 × 2分の1 = 4分の1
長男:2分の1 × 4分の1 = 8分の1
次男:2分の1 × 4分の1 = 8分の1
遺言で指定された人の金額を決める
全額渡すと遺言でいわれていた長男の金額を決める。
そのため、それ以外の配偶者と次男の分を差し引いて、遺留分を引くと 8分の4(2分の1)もらえることが決定する。
1 – (4分の1 + 8分の1 + 8分の1)= 8分の4
息子が相続
故人には3人の息子(長男次男三男)がいて、既に三男は亡くなっていた。そこで三男の子供(孫)が代わりに受け取るケースを計算していく。
ここで長男へ全額渡すという遺言が見つかったとする。
全体の分を計算
子供、孫が対象なので2分の1になる。
表を見て計算する
三男の代わりに受け取るため、三男がいるとして等分していく。
次男:3分の1
三男の子供:3分の1
個々人の分を計算
次男:2分の1 × 3分の1 = 6分の1
三男の子供:2分の1 × 3分の1 = 6分の1
遺言で指定された人の金額を決める
全額渡すと遺言でいわれていた長男の金額を決める。そのため、それ以外の次男と孫の分を差し引いて6分の4(3分の2)もらえることが決定する。
1 – ( 6分の1 + 6分の1)= 6分の4
両親2人が相続
配偶者がおらず、両親が受け取ることになっていたが友人に全額渡す旨の遺言が見つかったケースを計算する。
全体の分を計算
両親しかおらず、配偶者や子供がいないので3分の1となる。
表を見て計算
1 ÷ 人数で計算することになる。
父:2分の1
母:2分の1
それぞれの分を計算
父:3分の1 × 2分の1 = 6分の1
母:3分の1 × 2分の1 = 6分の1
遺言で指定された人の金額を決める
友人は残った金額をもらうので、遺留分を引くと 6分の4(3分の2)もらえることが決定する。
1 – (6分の1 + 6分の1)= 6分の4
遺留分請求できるケース
請求できるのは誰に渡すのか決まっていたケースが対象となる。
相続という言葉は、遺産を誰に渡すか決められていない状態で遺産を譲るケースで使う。
遺留分が請求できるケースとして主に3つが挙げられる。
遺贈
遺贈とは、個人が生前に遺言で遺産を渡す相手を指定していた場合を指す。
この場合は、指定されている人以外の相続人が配偶者や子供、両親であった場合は遺留分が請求可能となる。
例「私が死んだら兄に遺贈する」と書面が出てきた。
死因贈与
自分が死んでしまったら遺産を特定の人に渡すと生前に契約を交わしていた場合は遺留分が請求可能だ。
死因贈与に関しては契約書面が不要であるため口頭でも成立してしまう。
そのためトラブルにもなりやすいケースなので、注意をしていただきたい。
例:生前、祖父が孫に「自分が亡くなったら全部あげる」と言い、孫も分かったと承諾していた。
生前贈与
その名の通り、生前に贈与したケースでも遺留分が請求できる。
遺留分は相続開始前の10年間が対象となっているので注意が必要だ。
例えば特定の人だけに長期間にわたって資金贈与していた場合など遺留分が問題になることが多い。
相続税を抑える方法として生前贈与は行われやすく、相続時に遺留分が請求されないようにしなければならない。
仮に相続税を抑えたくて生前贈与を検討している場合は、まず相続税に関する税金対策を確認しておくことが先決だ。
もし生前贈与による税金よりも相続税の方が安く抑えられるのであれば、遺留分を確認した上で亡くなった後に相続させるのが良いだろう。
税金対策は「相続の税金対策は何をすべき?下げる方法20選!相続後も活用可」で紹介している。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分が侵害されていた場合は遺留分侵害額請求を行える。
請求方法に関しては、特にルールは設けられていないので基本的な流れを抑えておけば良い。
ただし請求したかどうかを証明する書類(内容証明など)だけは用意すべきだ。
「請求されていない」「受け取っていない」などのトラブルが発生してしまうと、遺留分が請求できなくなってしまうので注意しておこう。
身内で話し合う
遺留分があると分かった場合は、最初に身内で話し合いを行う。
遺留分に関しては金銭トラブルに該当するので、長期化したり無視されたりする可能性も十分考えられる。
その場合は内容証明などを送って遺留分を請求していることを客観的に証明できるものを作成しておこう。
話し合う時期は設定されていないが、後述するように遺留分には時効が定められているので早めに対処することをおすすめする。
そもそも相続割合を決める遺産分割協議は相続税の納付期限前に行うため、それまでに遺言などで遺留分が発生しそうかどうかを確認した方が良いだろう。
相続税の納付期限については「相続の期限つき手続きまとめ!間に合わないとどうなる?対処法も解説」で紹介している。
相続全体の流れを確認し、自分の余裕ができそうなのはいつか確認した上で遺留分侵害請求を行うのも手だ。
家庭裁判所での調停
もし遺留分を認めてくれず話し合いがまとまらなかった場合は家庭裁判所が介入することになる。
その際、管轄の家庭裁判所へ「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることになる。
調停の申し立てを行うかどうか判断に迷う際は、専門家に相談してみるのも手だろう。
主な相談先は無料も含めて6つある。
詳しくは「相続相談先はどこにすべき?よくあるトラブル別一覧表と費用削減のポイント」で解説している。
訴訟
調停でも決まらなかった場合は、最終手段は遺留分侵害額請求訴訟を行うこととなる。
これに関しては相手の合意は不必要で、裁判所が相手へ支払いを命じることになる。
訴訟まで来ると自分一人の力では少々手間がかかりすぎる。
弁護士なども助けが必要になってくるので、あらかじめ弁護士に相談する費用の相場や注意点などを確認しておくと良いだろう。
詳しくは「相続で弁護士は必要?相談すべき人・ケース別費用をまとめて解説!」で紹介している。
時効について
遺留分の時効はある。
相続が発生して、遺留分が侵害されていると分かったタイミングから1年以内だ。
ただ相続発生後に遺留分が侵害されていることを知らないまま10年経過すると「除斥期間」に入り、請求できなくなる。
もし時効を止めたいなら、1年以内であれば止められることになっている。
止め方に決まりはないものの、「内容証明郵便」で遺留分を請求していることを法的に証明しやすくおけば良い。
よくある質問
対象範囲内でも遺留分がもらえない人はいる?
相続放棄していたり、故人に重大な損害を与えたりしていた場合は、たとえ遺留分が請求できる人であっても対象外となる。
相続放棄については「相続放棄とは?基本情報をわかりやすく解説!自分は検討すべきか確認しよう」で紹介している。
遺留分のトラブルを回避するには?
遺留分のトラブルが発生するケースは遺言を起点として発生しやすい。
そのため遺留分がいくらになるのか配慮しながら作成することで、親族間での争いを避けることができる。
また生前贈与なども対象となるので、自分の資産把握し、遺留分を侵害することにならないか確認した上で贈与を行おう。
もし遺留分侵害請求が自分の元へ届いたら、速やかに対処していただきたい。
遺留分侵害額請求を行わないことはある?
他の相続人と話し合いたくないから、遺留分は諦めるという選択肢も取れる。
ただし、負債が多すぎたときは遺留分を請求するのではなく、相続放棄することで返済義務を逃れられる。
相続放棄する方法は「相続放棄手続きは自分でできる!費用・期限・注意点を初心者向けに解説!」で紹介している。
相続放棄を専門家に依頼するかどうか迷っている人はこちらで確認できる。
まとめ
遺留分請求は権利であるため、たとえ遺言で遺留分は認めないと書いていても請求できる。
さらに遺留分を前もって計算しておくことで、遺産分割協議の時に「遺留分が侵害されていないか」を確認でき、後々になって遺留分侵害額請求を行う確率が減る。
もし遺留分侵害額請求を行う場合、1年以内に内容証明郵便を送って他の相続人と話し合おう。
ただ遺留分を請求するということは遺産を受け取るため相続税が発生する可能性もある。
そのため相続税がいくらかかるのかも想定しておくと良い。
相続税計算に関する記事は以下の通りだ。
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